廃業等の届出(建築士法第23条の7)
手続きの流れ
下記の内容に該当することになった場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
- 事務所所在地の担当支部へ郵送してください(提出1部)メールでの受付はおこなっておりません。
届出事由 | 届出人 | 提出書類 | |
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業務の廃止(個人・法人) (級の変更、法人成を含む) |
開設者であった者 |
①廃業届[doc] 記入見本[pdf] ②登録通知書(原本) |
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開設者が死亡したとき(個人) | 相続人 |
①廃業届[doc] 記入見本[pdf] ②登録通知書(原本) ③相続人を確認できる書類(戸籍謄本等・写し可) |
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開設者が破産したとき(個人・法人) | 破産管財人 |
①廃業届[doc] 記入見本[pdf] ②登録通知書(原本) ③破産管財人を確認できる書類(写し可) |
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法人が解散したとき | 合併 | 役員であった者 |
①廃業届[doc] 記入見本[pdf] ②登録通知書(原本) ③解散の事実を証する書類(閉鎖事項証明書等・写し可) |
破産合併以外の事由 | 精算人 |
①廃業届[doc] 記入見本[pdf] ②登録通知書(原本) ③解散の事実を証する書類(閉鎖事項証明書等・写し可) |
※下記の場合は変更届ではなく、「廃業届+新規申請」が必要です。
- 個人事業主の交代(親→子など)
- 個人事業主の法人化(個人→法人)
- 法人を解散し個人事業主で登録(法人→個人)
- 級の変更(二級→一級など)
- 県外へ事務所を移転する場合
※管理建築士が不在となった時点で事務所は廃業となりますので、廃業届を提出してください。
※法人の開設者・事務所の所在地等が登録内容と変更になっていた場合は、併せて変更の届出をしてください。
※廃業と同時に新規申請を行う場合は事前に相談してください。