国交省事務連絡】宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について
国土交通省不動産・建設経済局建設業課より宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について
下記の連絡がありましたのでお知らせします。
(以下、国土交通省よりの通知文)
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民間発注者団体の長 各位
平素よりお世話になっております。
国土交通省不動産・建設経済局建設業課です。
5月26日付で、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。)が施行されました。
盛土規制法の施行にあたり、同日付けで主管省庁から「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行にあたっての留意事項について(技術的助言)」を都道府県等あて通知し、国交省ホームページに公開しましたので、参考まで共有させていただきます。
参考資料「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)」
【国土交通省ホームページ】
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html
今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
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