【日事連/国交省】住宅関係税制通達の改正について
日事連を通して、国交省より建築物省エネ法の「仕様基準」改正に伴う住宅関係税制通達周知依頼が
ありましたのでご連絡します。詳細につきましては下記HPをご覧ください。
【日事連HP】https://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01742.html
【国交省HP】税制概要、通知全般についてhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
-買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置【登録免許税、不動産取得税】https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000024.html
********以下、国交省からのメール通知********
住宅関係の税制通達を別添の通り改正いたしましたので、ご連絡いたします。
住宅の省エネ基準については、外皮性能及び一次エネルギー消費量を計算して判断する「性能基準」のほか、部位ごとの断熱仕様や設備の仕様の確認のみで基準適合を簡易に判定できる「仕様基準」(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)に規定。)が定められています。
令和4年の改正建築物省エネ法に基づき、2025年度にすべての建築物の現行省エネ基準への適合義務化が予定される中、省エネ基準適合審査の申請側・審査側の負担の軽減を図りつつ、必要な省エネ性能を確保する観点で実効性のある合理的なものとする必要性があることから、令和4年11月に仕様基準が改正されました。
リフォーム促進税制をはじめとした一部の税制では一定の省エネ改修工事を適用要件としているところ、以下の各税制通達において、仕様基準と同等の基準を満たす工事を適用要件として定めているため、仕様基準の改正に伴い、下記の通達についても別添のとおり所要の改正を行うことにいたしました。
【改正通達】
1. 平成26年国住政第167号(建築士等の証明事務・登録免許税)
2. 平成27年国住政第116号(建築士等の証明事務・不動産取得税)
3. 令和4年国住政第19号・国住生第75号・国住指第127号(増改築等工事証明書・所得税)
4. 令和4年国住政第7号・国住生第7号・国住指第6号(増改築等工事証明書・固定資産税)