【国交省】建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準について(技術的助言)
1/9付けで建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(令和6年国土交通省告示第8号、以下「業務報酬基準」という)を公布・施行いたしました。
下記HPにおいて公開している「業務報酬基準ガイドライン」に業務報酬基準の解説を記しておりますので、お知らせいたします。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html