【静岡県交通基盤部】静岡県建築設計等委託料算定基準改定のお知らせ
国が令和6年1月に「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(国土交通省告示第8号)」及び「官庁施設の設計等積算基準」並びに「官庁施設の設計業務等積算要領」を改定したことを受け、本県ではこれらの旨を踏まえて、建築設計等委託料算定基準を改定(以下、「新基準」という。)し、令和6年10月1日から適用することといたしました。
新基準については、令和6年10月1日以降に積算された設計業務等に適用されます。
適用の採否については、設計書の設計年月日により御確認ください。
なお、令和6年9月30日以前に積算された設計業務等については、旧基準が適用されていますので、御留意ください。