日本建築士事務所協会連合会

お知らせ

【国交省】 監理技術者等の直接的・恒常的雇用関係の確認に関して事務連絡

国土交通省不動産・建設経済局建設業課より監理技術者の雇用関係の確認に関しまして通知を発出した旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。

【国土交通省よりの事務連絡】
建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設工事の請負業者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係の確認方法について、監理技術者制度運用マニュアル(平成16 年3月1日国総建第316号)では、「監理技術者資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって当該建設業者との雇用関係が確認できることが必要」と規定しているところですが、健康保険被保険者証の新規発行の終了を踏まえ、雇用関係の確認方法について、別添のとおり、地方整備局等及び都道府県の建設担当部局長宛て通知しました。
なお、監理技術者制度運用マニュアルについては、12月中旬頃改正する予定です。

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