【国交省】マンション長寿命化促進税制期間について
<国交省からの通知文等>
+————————————————————————–
マンション長寿命化促進税制について
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税額の減額措置(以下「マンション長寿命化促進税制」という。)については、一定の事項について専門家等の証明を要するものがあることから、当該証明事務に関する内容等について通知しているところです。
今般、地方税(昭和25年法律第226号)等が改正されることによって、マンション長寿命化促進税制の適用期間の変更や申告主体の見直しが生ずることとなったため、以下改正内容を反映し、改めて通知します。
■参考:国土交通省ホームページ
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000121.html