日本建築士事務所協会連合会

お知らせ

【国交省】障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえた所管事業における対応指針改正について

令和6年4月1日より事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)が施行されます。

国土交通省では上記改正を踏まえて、事業者・障害当事者双方の関係者による意見交換の結果を基に、別添のとおり、国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の改正を行い、公表しておりますので改めてご連絡します。
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000359.html

○上記URLに記載されている改正後対応方針HP
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000063.html
– 上記URLに記載されている対応方針PDF(全体)
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001706749.pdf

○内閣府による障害者の差別解消に向けた理解促進のためのポータルサイト
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
事業者が障害者に対応する際に参考となる対応例等を提供

ページの先頭へ