【国交省】住宅関係税制通達の改正について
今般、令和6年度税制改正により、リフォーム促進税制(所得税)において新たに子育てに対応した住宅へのリフォームに係る特例措置が創設された他、省エネリフォームにおいてエアコンディショナーの基準が見直されたこと等を受け、租税特別措置法に基づく増改築等工事証明書の通知を新たに制定いたしました(令和6年国住経法第37号・国住生第380号・国住指第435号)。
また、令和6年度税制改正に伴い租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等に条項ズレが生じたこと等から、住宅リフォーム・新築関係の以下の税制通知を、別添のとおり改正いたしました。
【一部改正税制通知】
<所得税>
1. 令和4年国住政29号・国住生79号・国住指131号(住宅省エネルギー性能証明書)
2. 令和4年国住政20号・国住生76号・国住指128号(認定長期優良住宅建築証明書)
3. 令和4年国住生77号・国住指129号(認定低炭素住宅建築証明書)
<固定資産税>
4. 令和4年国住政第7号・国住生第7号・国住指第6号(増改築等工事証明書)
○日事連/通知ページ
https://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01789.html
○国交省/税制の概要
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
○国交省/住宅をリフォームした場合に使える減税制度について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000251.html