日本建築士事務所協会連合会

お知らせ

【国交省】発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改正について(通知)

今般、発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインを一部改定しましたので通知します。

建設業法において、契約当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、
契約締結及びその履行を図るべきものとし、不当に低い請負代金の禁止、
不当な使用資材等の購入強制の禁止など契約の適正化のために
契約当事者が遵守すべき最低限の義務等を定めていますが、
これらの規定の趣旨が十分に認識されていない場合等においては、
法令遵守が徹底されず、建設業の健全な発展と建設工事の適正な施工を妨げるおそれがあります。

公共工事、民間工事にかかわらず、法令遵守は、受発注者双方が徹底を図らなければならないものであり、
「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」(平成23 年8月策定。以下「受発注者ガイドライン」という。)を策定し、その周知に努めてきたところです。

今般、公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、手形期間が60 日を超える手形を下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、
令和6年11 月1日以降に交付される手形から指導の対象にするとされたこと、
また、令和5年10 月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されたことなどから、受発注者ガイドラインについても所要の改定を行いました。

受発注者双方が法令を遵守し、両者間の契約の適正化が図られれば、
それぞれの責任と役割の分担が明確化するとともに、
適正な施工の確保にも資することとなり、発注者の利益につながることとなります。

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