日本建築士事務所協会連合会

お知らせ

【国交省】建築設計・工事監理に関するパートナーシップ構築について

今般、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49 号)の一部施行に際し、国土交通省不動産・建設経済局から建設業団体及び発注者団体等に対し、別添の通知が発出されたところですが、建設業における契約等の適正化に当たっては、発注者に限らず、建築設計・工事監理等の発注者を支援する立場の事業者においても、別添の趣旨及び内容を十分に理解いただくことが重要です。

また、建設工事と同様に、建築設計・工事監理においても、
受発注者間のパートナーシップの構築による契約の適正化が重要であることから、
貴団体におかれましては、事務連絡の内容をご承知おきいただくとともに、
貴団体所属の関係する事業者、団体及び建築士に周知して頂きますようお願い申し上げます。

業務報酬基準の適用に当たり留意すべき点

  • 略算方法の適用に当たり、設計の変更に伴い発生する業務や施工又は発注の支援に関する業務は、標準業務に含まれない業務であり、これに対応した業務・人・時間数を付加することにより算定することが必要であること
  • 工期の適正化の取組の推進に伴い、工事監理の業務経費が増加することも見込まれるため、報酬の算定にあたり適切に考慮すべきこと
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