建築士事務所登録関係

登録の申請【新規・更新】(建築士法第23条の2)

手続きの流れ

  • 更新の申請は、有効期間満了の日前30日までにしなければなりません(建築士法施行規則第18条)
  • 当協会では満了日の3ヶ月前(90日前)から受付しております。
  • 更新の手続きをせず、登録日を過ぎますと、登録は抹消となります。
  • 前回の更新から、登録内容に変更があった場合は変更届を提出してから更新の手続きをしてください。

【提出について】

事務所所在地の担当支部へ郵送してください(提出1部)メールでの受付はおこなっておりません。
・提出書類について確認する場合があるため、作成担当者欄は必ずご記入ください。
・ 控えを作成し受付印をご希望の方は、返信用封筒(宛先記載・切手貼付)を同封してください。

登録申請者が「法人」の場合

※確認上、下記書類以外にも求める場合があります。

申請書類(ダウンロード可 )

提出書類 新規 更新 備考
①登録申請書(第一面)  
②所属建築士名簿(第二面) 管理建築士を含め全員記入。
③役員名簿(第三面) 監査役は除きます。
④業務概要書(添付書類イ) 5年間の業務を記入。新規の場合は「実績なし」と記入してください。(継続中の業務がある場合は記入してください)
⑤略歴書(添付書類ロ) 登録申請者と管理建築士が異なる場合は各々作成してください。
⑥誓約書(添付書類ハ)

添付書類

提出書類 新規 更新 備考
⑦定款の写し 原本証明をしてください。
⑧商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 原本・3ヶ月以内のもの。
⑨建築士免許証の写し 更新の場合は管理建築士のみ提出。※カード型の場合は顔写真が鮮明なものを添付してください。
⑩管理建築士講習修了証の写し  
⑪管理建築士の住民票 原本・3ヶ月以内のもの。登録申請者と管理建築士が同じ場合は必要ありません。
⑫管理建築士の専任証明  

申請書類(ダウンロード可)

①登録申請書(第一面)

  • 登録申請者氏名欄には法人の名称と代表者氏名を併記してください。
    なお、代表者は「業務を執行する権利」=商法上の代表権がある人です。
    (例) 静岡建設株式会社 代表取締役 静岡 太郎
  • 同一法人で、建築士事務所を複数(支店や営業所など)設置して設計等を行う場合には、事務所ごとに登録が必要です。
  • 支店長名で登録申請する場合は、支店長が商法上の支配人等として登記されている(=業務執行権限がある)必要があります。
  • 建築士事務所の名称は法人名だけでなく、その前後のどちらかに「一級(二級・木造)建築士事務所」と入れてください。
    (例)静岡建設株式会社一級建築士事務所、二級建築士事務所静岡建設株式会社
  • 管理建築士講習の修了日を記載してください。(※建築士定期講習ではありません)

②所属建築士名簿(第二面)

  • 管理建築士を含め所属建築士を全員記入してください。
  • 複数の級をお持ちの方は、上位級を記入してください。
  • 他事務所に管理建築士として登録されている建築士は当該事務所の所属建築士になることはできません。

③役員名簿(第三面)

  • 現在いる役員の方を全て記入してください(監査役は除きます。)
  • 法人格のある各種組合の理事等も記載してください。

④業務概要書(添付書類イ)

  • 更新の場合は、前回登録してから5年間の業務を記入してください。
  • 新規または更新で業務の実績が無い場合は、「実績なし」と記入してください。但し、級替えで 継続中の業務がある場合は記入してください。

⑤略歴書(添付書類ロ)

  • 登録申請者と管理建築士が異なる場合には、それぞれ作成してください。
  • 職歴は最終学歴から現在に至るまで記載してください。無職やアルバイトの期間もその旨を記載してください。

⑥誓約書(添付書類ハ)

  • 商号、役名、代表者名を記載してください。

添付書類

⑦定款の写し

  • 定款の写しの最終ページ等の余白に原本証明をしてください。
    (例)この定款は原本と相違ありません  ○○年○○月○○日
    静岡建設株式会社 代表取締役 静岡 太郎
  • 定款は最新内容(現行定款)を添付してください。現行定款を作成していない場合は、定款及び変更した内容の総会議事録を添付してください。
  • 事業目的に「建築物の設計・工事監理」と記載されている必要があります。
    記載されていない場合は、事業目的に追加し、所轄法務局に届けてから登録申請をしてください。
  • 「建築士事務所の経営」では、建築物の設計及び工事監理の意味は含まれませんのでご注意ください。

⑧商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

  • 原本・3ヶ月以内のもの。インターネット登記情報サービスは不可(認証文・公印等がないため)
  • 各種組合等では代表理事のみの記載のため、その他理事を確認するための書類として、
    総会議事録の写し等を添付してください。

⑨建築士免許証の写し

  • 更新の場合は管理建築士のみ添付。新規の場合は所属建築士含む全員分添付。
  • カード型の場合は顔写真が鮮明なものを添付してください。

⑩管理建築士講習修了証の写し

  • 修了証を紛失した方は受講した機関で再発行をしてください。登録申請の際は修了証の添付が必須となります。
    また、建築士定期講習または管理研修会などの修了証とお間違えのないようにお願いいたします。

⑪管理建築士の住民票

  • 原本・3ヶ月以内のもの。
  • 管理建築士が当該事務所に通勤できるか確認します。
  • 県外で住民票を移していない場合は、現在の居住証明書、公共料金領収書等を提出してください。(管理建築士の居住地及び氏名が入っていること。なお、この場合の住民票添付は不要です。)
  • 県外から通勤される場合は電車の定期券や通勤が確認できる領収書等の追加資料を求める場合があります。(遠方からの通勤にあたっては、業務の管理が適正に行える距離であること)

⑫管理建築士の専任証明(新規のみ)

  • 管理建築士の専任(常勤)を確認するため、現在の所属が分かる書類を提出してください。
  • 管理建築士の前勤務先が発行した退職証明書(およそ1年以内のもの。それ以上の場合は追加資料を求める場合があります。)、離職票の写し、現職場の社会保険被保険者証の写し、在職証明書等など。

登録申請者が「個人」の場合

※確認上、下記書類以外にも求める場合があります。

申請書類(ダウンロード可)

提出書類 新規 更新 備考
①登録申請書(第一面)  
②所属建築士名簿(第二面) 管理建築士を含め全員記入。
③業務概要書(添付書類イ) 5年間の業務を記入。新規の場合は「実績なし」と記入してください。(継続中の業務がある場合は記入してください)
④略歴書(添付書類ロ) 登録申請者と管理建築士が異なる場合は各々作成してください。
⑤誓約書(添付書類ハ)  

添付書類

提出書類 新規 更新 備考
⑥建築士免許証の写し 更新の場合は管理建築士のみ提出。※カード型の場合は顔写真が鮮明なものを添付してください。
⑦管理建築士講習修了証の写し  
⑧管理建築士の住民票 原本・3ヶ月以内のもの。登録申請者と管理建築士が同じ場合は必要ありません。
⑨管理建築士の専任証明  

申請書類(ダウンロード可)

①登録申請書(第一面)

  • 建築士事務所の名称は前後のどちらかに「一級(二級・木造)建築士事務所」と入れてください。
    (例) 静岡一級建築士事務所、二級建築士事務所静岡建築工房
  • 管理建築士講習の修了日を記載してください。(※建築士定期講習ではありません)

②所属建築士名簿(第二面)

  • 管理建築士を含め所属建築士を全員記入してください。
  • 複数の級をお持ちの方は、上位級を記入してください。
  • 他事務所に管理建築士として登録されている建築士は当該事務所の所属建築士になることはできません。

③業務概要書(添付書類イ)

  • 更新の場合は、前回登録してから5年間の業務を記入してください。
  • 新規または更新で業務の実績が無い場合は、「実績なし」と記入してください。但し、級替えで継続中の業務がある場合は記入してください。

④略歴書(添付書類ロ)

  • 登録申請者と管理建築士が異なる場合には、それぞれ作成してください。
  • 職歴は、最終学歴から現在に至るまで記載してください。無職やアルバイトの期間もその旨を記載してください。

⑤誓約書(添付書類ハ)

添付書類

⑥建築士免許証の写し

  • 更新の場合は管理建築士のみ添付。新規の場合は所属建築士含む全員分添付。
  • カード型の場合は顔写真が鮮明なものを添付してください。

⑦管理建築士講習修了証の写し

  • 修了証を紛失した方は受講した機関で再発行をしてください。登録の申請の際は修了証の添付が必須となります。
    また、建築士定期講習修了証とお間違えのないようにお願いいたします。

⑧管理建築士の住民票

  • 原本・3ヶ月以内のもの。
  • 管理建築士が当該事務所に通勤できるか確認します。
  • 県外で住民票を移していない場合は、現在の居住証明書、公共料金領収書等を提出してください。(管理建築士の居住地及び氏名が入っていること。なお、この場合の住民票添付は不要です。)
  • 県外から通勤される場合は電車の定期券や通勤が確認できる領収書等の追加資料を求める場合があります。(遠方からの通勤にあたっては、業務の管理が適正に行える距離であること)

⑨管理建築士の専任証明(新規のみ)

  • 管理建築士の専任(常勤)を確認するため、現在の所属が分かる書類を提出してください。
  • 管理建築士の前勤務先が発行した退職証明書(およそ1年以内のもの。それ以上の場合は追加資料を求める場合があります。)、離職票の写し、現職場の社会保険被保険者証の写し、在職証明書等など。
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