建築士事務所登録関係

登録変更の届出(建築士法第23条の5)

手続きの流れ

登録内容に変更があったときは、変更届の提出が必要となります。
提出期限:変更日より14日以内 ※所属建築士の変更のみ変更日より3ヶ月以内

【提出について】

  • 事務所所在地の担当支部へ郵送してください(提出1部)メールでの受付はおこなっておりません。
  • 提出書類について確認する場合があるため、作成担当者欄は必ずご記入ください。
  • 控えを作成し受付印をご希望の方は、返信用封筒(宛先記載・切手貼付)を同封してください。

※(浜松市で事務所登録されている方へ)
  令和6年1月1日より浜松市の行政区が7区から3区に変わりました。
  それに際して住所変更届出の必要はありません。
  こちらから発行する証明書に関しては、令和6年1月1日以降、新しい区名となります。

変更の届出 必要書類一覧

①~⑤はダウンロード可 ⑥~⑫は添付書類 

提出書類 建築士事務所 開設者 管理
建築士
所属
建築士
備考
名称 所在地 氏名
(注1)
名称 代表者 役員
個人
法人
個人
法人
個人 法人 個人
法人
個人
法人
①建築士事務所登録事項変更届(様式第7号)  
②役員名簿(様式第7号・別添1)              
③所属建築士変更事項(様式第7号・別添2)              
④略歴書(添付書類ロ)              
⑤誓約書(添付書類ハ)             退任・辞任のみの場合は不要
⑥定款の写し               原本証明
⑦商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)           原本・3ケ月以内のもの
⑧建築士免許証の写し             外れた場合は不要※カード型の場合は顔写真が鮮明なものを添付してください。
⑨管理建築士講習修了証の写し                
⑩管理建築士の住民票               原本・3ケ月以内のもの
⑪管理建築士の専任証明                
⑫事務所案内図                

(注1)個人登録の開設者の氏名変更は婚姻や改名のみ。
その場合は建築士免許証、戸籍抄本等、運転免許証、健康保険証の写しなど氏名が確認出来るものを提出してください。
※登録申請者が変わる場合は新規登録になります。

①建築士事務所登録事項変更届(様式第7号)

  • 代表者を変更する場合の届出者名は、変更後(代表者になられる方)のお名前を記入してください。

②役員名簿(様式第7号・別添1)

  • 変更者のみではなく、役員全員の方のお名前を記入してください。
  • 取締役→代表取締役、代表取締役→取締役などの場合も変更届の提出をお願いします。
  • 社内的な役職変更の届出の必要はありません。(登記事項に変更があった場合のみ届出をしてください)

③所属建築士変更事項(様式第7号・別添2)

  • 変更者のみではなく、所属建築士全員の方のお名前を記入してください。
  • 複数の級をお持ちの方は、上位級を記入してください。

④略歴書(添付書類ロ)

  • 職歴は最終学歴から現在に至るまで記載して下さい。無職やアルバイトの期間もその旨を記載してください。

⑤誓約書(添付書類ハ)

  • 商号、役名、代表者名を記載してください。

⑥定款の写し

  • 定款の写しの最終ページ等の余白に原本証明をしてください。
    (例)この定款は原本と相違ありません  ○○年○○月○○日
    静岡建設株式会社 代表取締役 静岡 太郎

⑦商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

  • 原本・3ヶ月以内のもの。インターネット登記情報サービスは不可(認証文・公印等がないため)
  • 各種組合等では代表理事のみの記載のため、その他理事を確認するための書類として、
    総会議事録の写し等を添付してください。

⑧建築士免許証の写し

新たに追加となった方のみ免許証を添付してください。外れる方は添付不要です。
なお、カード型の場合は顔写真が鮮明なものを添付してください。

⑨管理建築士講習修了証の写し

建築士定期講習または管理研修会などの修了証とお間違えのないようにお願いいたします。

⑩管理建築士の住民票

  • 原本・3ヶ月以内のもの。
  • 管理建築士が当該事務所に通勤可能か確認します。
  • 県外で住民票を移していない場合は、現在の居住証明書、公共料金領収書等を提出してください。(管理建築士の居住地及び氏名が入っていること。なお、この場合の住民票添付は不要です。)
    また、県外から通勤される場合は 電車の定期券や通勤が確認できる領収書等の追加資料を求める場合があります。(遠方からの通勤にあたっては、業務の管理が適正に行える距離であること)

⑪管理建築士の専任証明

  • 管理建築士の専任(常勤)を確認するため、現在の所属が分かる書類を提出してください。
  • 管理建築士の前勤務先が発行した退職証明書(およそ1年以内のもの。それ以上の場合は追加資料を求める場合があります。)、離職票の写し、現職場の社会保険被保険者証の写し、在職証明書等など。
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