標識の掲示(建築士法第24条の5)
建築士法第24条の5(建築士法施行規則第7号書式)
開設者は、建築士事務所において、公衆の見易い場所に、次の標識を掲げなければなりません。
標識の大きさは、縦25㎝以上、横40㎝以上です。
記載内容は、建築士事務所の名称、登録番号、開設者名、管理建築士名、登録有効期間等を記載しなければなりません。
法人の場合の例
静岡建設株式会社 一級建築士事務所 | |
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登録 |
一級建築士事務所 静岡県知事登録(5)第9999号 |
開設者 |
静岡建設株式会社 代表取締役 静岡 太郎 |
管理建築士 | 一級建築士 静岡 花子 |
登録の有効期間 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日 |
個人の場合の例
静岡建設株式会社 一級建築士事務所 | |
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登録 |
一級建築士事務所 静岡県知事登録(5)第9999号 |
開設者 | 静岡 太郎 |
管理建築士 | 一級建築士 静岡 花子 |
登録の有効期間 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日 |