【国土交通省/お知らせ】再生資源利用(促進)計画の現場掲示に関する対応について
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長名で別添1、
また、国土交通省総合政策局公共事業企画調査課課長補佐名で別添2のとおり通知がありました。
資源有効利用促進法省令の一部改正(令和5年1月1日施行)により、再生資源利用(促進)計画を公衆の見えやすい場所に掲示すること等が規定されましたので、貴職におかれましては遺漏のないように対応をお願いいたします。
なお、静岡県土木工事共通仕様書等への本事項の記載については検討中であることを申し添えます。