【住宅リフォーム・紛争処理支援センター】法改正に伴う住宅相談等の対象拡大について
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターから、10/1の住宅瑕疵担保履行法の改正により、
センターが行う住宅相談、住宅紛争処理支援等の業務の対象が拡大されることとなりましたので、
お知らせ致します。
住宅に関するトラブルについて、弁護士と建築士のペアによる対面相談「専門家相談」、
裁判外の紛争解決手続「住宅紛争処理」の利用できる対象が拡大されます。
(※ 上記2サービスは消費者(住宅取得者)のみならず、事業者も利用できる制度)